
経済産業省は9月29日、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく大量破壊兵器関連貨物等を対象としたキャッチオール規制に関し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改訂した。10月9日から適用される。
キャッチオール規制では、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等または通常兵器の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を参照用として「外国ユーザーリスト」を作成している。外国ユーザーリストは禁輸リストではないが、輸出者は、輸出相手が同リストに掲載されている場合、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となる。
経済産業省は近年、従来のようなデュアルユース技術だけでなく、汎用性の高い半導体や通信関連の技術についても軍事転用リスクの高まっていると認識。キャッチオール規制の対象を拡大する必要性を提示していた。
今回の改訂では、10月9日に施行予定の通常兵器補完的輸出規制の見直しを受け、通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国団体の情報を追加。外国ユーザーリストの掲載団体は、合計15か国・地域の835の団体となり、87団体増えた。
【参照ページ】大量破壊兵器等の懸念又は通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました
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