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【日本】政府、地方自治体の4号随契でJ-Startup採択企業の活用促進。手続緩和

【日本】政府、地方自治体の4号随契でJ-Startup採択企業の活用促進。手続緩和 1

 総務省と経済産業省は8月4日、経済産業省が実施している「J-Startup」プログラムに採択されている企業について、地方自治体が「地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づく随意契約による調達(4号随契)」を活用する際に、2人以上の学識経験者の意見聴取を不要とする判断を通知した。

 地方自治体が発注する契約は、一般競争入札が原則だが、地方自治法施行令第167条の2第1項各号に定める事由に該当する場合は随意契約等によることができる。随意契約には、少額発注に関する「1号随契」、性質・目的が競争入札に適さない「2号随契」、福祉・就労支援を目的とした「3号随契」、新事業・新商品を育成する産業政策を目的とした「4号随契」、緊急時の「5号随契」、競争入札する具体的な不利益が生ずる場合の「6号随契」、時価より著しく有利な価格で契約できる場合の「7号随契」、入札者または落札者が存在しない場合の「8号随契」、落札者が契約を締結しない場合の「9号随契」の9つある。

 4号随契は、スタートアップからの調達の拡大に資するよう2004年に創設され、スタートアップから新たな事業分野の開拓の実施に関する計画を提出させ、2人以上の学識経験者の意見を聴取の上、調達に向けた認定を行うことになっている。なお2007年の改正により、すでに他の地方公共団体において実施計画の認定が行われている新商品等については学識経験者による意見聴取は不要となっている。

 今回の通知は、7月に閣議決定された日本成長戦略において、「全国でスタートアップが持つ技術の社会実装を後押しするため、各地方公共団体における『4号随契』に基づく調達の実態に関する調査を毎年度定期的に実施した上で、『4号随契』の積極的な活用を促すための助言等による支援とともに、優れた調達事例について他の地方公共団体への横展開を推進する」と定められたことによるもの。J-Startupプログラムでは2人以上の学識経験者の意見を聴取した上で選定を行っていることから、4号随契における新商品等の認定手続きと同等の効果が得られるものであると判断した。

【参考】【日本】政府、成長戦略と財政基本方針決定。2040年度までに370兆円目標も財政方向性は変えず(2026年7月5日)

【参照ページ】地方公共団体によるスタートアップ調達の強化に向けて、「4号随契」の積極的な活用について地方公共団体へ通知を発出しました

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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