
エネルギー転換、デジタル化、防衛産業の拡大を背景に、銅、リチウム、ニッケル、コバルト、黒鉛、レアアース等の重要鉱物をどう確保するかが、各国政府と企業の経済安全保障上の課題となっている。
国際エネルギー機関(IEA)の「Global Critical Minerals Outlook 2026」によると、レアアースを除く主要鉱物では、最大の精錬国が占める平均シェアが2023年の70%から2025年には72%へ上昇した。レアアースに関しても、米国の新規案件やマレーシアの増産によって集中度が小幅に低下したものの、供給集中は依然として高い。2025年4月に中国が中重希土類7品目に輸出管理を導入した際には、一部の自動車メーカーが工場の稼働率引き下げや一時停止を迫られ、供給集中リスクが実際の産業リスクとして顕在化した。
【参考】【国際】IEA、重要鉱物見通し2026年版報告書。精製や下流工程の分散では投資遅れ(2026年7月21日)
【参考】【アメリカ】政府、対中相互関税を50%追加し、関税率104%に。中国は「最後まで戦う」(2025年4月9日)
供給リスクへの対応は、新しい鉱山を増やすことだけではない。製品に使用する鉱物量を減らし、製品寿命を延ばし、使用済み製品から資源を回収・再利用する等のサーキュラーエコノミー化も、重要鉱物の供給安定化策となる。IEAは、各国が表明済みの気候目標を実現するシナリオでは、リサイクルの拡大によって2050年までに必要となる新規鉱山開発を、銅とコバルトで40%、リチウムとニッケルで25%削減できると試算。一方、需要増加や既存鉱山の生産量低下への対応には、新規鉱山への投資も引き続き必要としている。
循環利用を増やせば、直ちに供給集中が解消するわけでもない。IEAによると、中国は世界のバッテリーリサイクル前処理能力の4分の3超、材料回収能力の約90%を占める。主要エネルギー鉱物の平均リサイクル率は、現行政策の下で現在の約10%から2040年には20%近くまで上昇し得るが、回収後の処理・精製能力まで特定国に集中すれば依存は残る。
日本政府も2026年の循環経済行動計画で、2030年までに国内で生産する電解銅の約3割を再生資源由来とし、国内供給する永久磁石原材料の約3割をリサイクルで賄う目標を掲げた。一方、南鳥島周辺ではレアアース泥の新規資源開発も進めている。
【参考】【戦略】日本政府、循環経済行動計画発表。金属資源の再生素材供給目標も設定(2026年5月25日)
循環利用による一次資源需要の削減と、その上でも残る需要への対応が迫られる中、海底という新たな採掘地域の開拓の必要性が議論されている。本稿では、海底資源の種類と環境面の論点、日本・米国・国際海底機構(ISA)で進む開発・制度整備の動向、各プレイヤーの見解、企業の鉱物調達における論点を整理する。
海底資源は一括りにできない
海底資源は、存在する海域や資源の種類によって、開発主体や適用される制度が異なる。日本の南鳥島周辺のように各国の排他的経済水域(EEZ)内に存在する資源もあれば、国家管轄権外の国際海底区域「Area」に存在する資源もある。国連海洋法条約(UNCLOS)は、Areaとその資源を「人類の共同の財産」と位置付け、締約国による鉱物資源の探査・開発をISAを通じて管理する制度を設けている。
ISAが探査契約を管理する主な資源には、多金属団塊、多金属硫化物、コバルトリッチクラストがある。多金属団塊は深海底面に分布し、ニッケル、銅、コバルト、マンガン等を含む。多金属硫化物は主に海底熱水噴出域周辺に形成され、銅、鉛、亜鉛、金、銀等を含む。コバルトリッチクラストは海山等の岩盤表面に形成され、コバルト、ニッケル、マンガン、白金、レアアース元素等を含む。一方、日本が南鳥島周辺EEZで開発を進めるレアアース泥は、これらとは異なる海底下の堆積物資源だ。
資源によって採鉱方法と影響を受ける生態系も異なる。多金属団塊では広範囲の海底面の攪乱、海底熱水鉱床では熱水噴出孔に依存する固有種、レアアース泥では解泥・揚泥に伴う懸濁物等が論点となる。一方、陸上鉱山にも土地改変、水利用、鉱滓、生物多様性、人権、地域社会への影響等がある。海底資源は一括りにせず、資源、地域、採鉱方法毎に環境・社会影響を比較する必要がある。
米国は国際海域と自国管轄海域の双方で開発を進める
米国は国連海洋法条約(UNCLOS)に批准しておらず、自国法の深海底硬質鉱物資源法(DSHMRA)に基づき、国家管轄権外の多金属団塊について独自の許認可制度を持つ。同法では、探査ライセンスは調査、研究、試験採鉱を認め、商業回収許可は販売等を目的とした多金属団塊の回収を認めている。但し、申請が認証された後も直ちにライセンスや許可が発給されるわけではなく、発給前には国家環境政策法(NEPA)に基づく環境影響評価書(EIS)の作成等の手続が必要となる。
カナダ海底鉱物開発The Metals Company(TMC)の米子会社TMC USAは、太平洋のクラリオン・クリッパートン海域(CCZ)で、探査ライセンスと商業回収許可を求める統合申請を提出。米海洋大気庁(NOAA)は2026年8月19日、初の商業回収許可申請の審査を進めると発表した。商業回収許可はまだ発給されておらず、8月19日から10月19日まで意見公募を実施し、10月13日にオンライン公聴会を予定している。
米国管轄海域では、米領サモア周辺と北マリアナ諸島周辺で鉱物リース手続も進んでいる。リースは直ちに商業採鉱を認めるものではなく、落札後にも探査や操業に関する追加の許認可が必要となる。これに対し、米領サモアでは地域団体が2026年8月、絶滅危惧種法に基づく審査が不十分だとして提訴している。
ISAのマイニング・コード策定とTMCとの対立
国連海洋法条約(UNCLOS)の下で国際海底区域を管理する国際海底機構(ISA)では、現時点で商業採鉱は承認されておらず、商業採鉱を規律する「マイニング・コード」の策定が続いている。2026年3月の第31会期理事会第1部では、環境管理・モニタリング等で進展し、同項目は未解決論点のリストから外すことで合意した。均等化措置やコンプライアンス委員会の設置でも原則合意に至った。
一方、規則が対象とする資源の範囲、親会社の責任、地域環境管理計画(REMP)への言及、沿岸国の権利、試験採鉱・パイロット採鉱等は引き続き議論された。7月の第2部でも交渉を続けたが、マイニング・コードの採択には至らなかった。
ISA事務局は、一時停止には範囲や条件によって探査投資を萎縮させる可能性があるとし、海洋環境保護と科学・技術への投資継続の双方に向け、規則、基準、指針を包括的に整備することを前進の道と位置付けている。
またISAは、探査契約を持つ一部事業者による契約上の義務への不遵守の可能性について調査を進めている。これに対しTMC傘下のナウル海洋資源社(NORI)とトンガ・オフショア・マイニング(TOML)は2026年、ISAを国際海洋法裁判所(ITLOS)の海底紛争裁判部へ提訴し、調査停止等の暫定措置を求めた。NORIとTOMLによる提訴は、海底紛争裁判部に持ち込まれた初の争訟事件となった。
海底紛争裁判部は7月18日、ISAに調査手続等について両社へ十分な情報を提供するよう求める一方、調査自体の停止は命じなかった。ISA理事会は同月、NORIの多金属団塊探査契約を5年間延長したが、延長は不遵守調査の結論を予断せず、将来ISAが取り得る措置も制約しないことを明示した。
海底資源開発に対する法的・環境面の評価は分かれる
国連海洋法条約(UNCLOS)第11部は、国家管轄権外の国際海底区域「Area」とその資源を「人類の共同の財産」と位置付け、ISAを通じて探査・開発を管理する枠組みを定めている。その上で第137条は、Areaとその資源について国家による主権または主権的権利の主張・行使や、国家、自然人、法人による専有を認めていない。また、第11部に従う場合を除き、Areaから回収された鉱物について権利を主張、取得、行使することを認めていない。
これに対し米国政府は、第11部と1994年実施協定は慣習国際法ではなく、UNCLOS非締約国はISAを通じた深海底採鉱規則には拘束されないとの立場を示している。第137条についても、非締約国による深海底採鉱を禁止するものではなく、締約国は深海底鉱物の探査・開発を含む非締約国の公海の自由を尊重すべきとの見解を示している。
米国はISA会合にもオブザーバー参加し、マイニング・コードを含むISAの規制制度の策定や技術・規制面の議論を支持。一方、こうした参加はISAやUNCLOS第11部の法的拘束を認めるものではないとの立場で、自国企業については深海底硬質鉱物資源法(DSHMRA)に基づく許認可手続を適用している。また、米国法に基づく申請区域のうち約8万km2については、ISAの事業主体「Enterprise」や開発途上国による将来利用のために確保された留保区域と重複するとして、複数の代表団から指摘されている。
一方、ISA事務局は、Areaの資源に関する非専有原則はUNCLOS非締約国にも適用される一般国際法・慣習国際法との見解を示し、ISAの許可を受けない国家管轄権外での商業採鉱は国際法違反としている。さらに締約国に対しては、自国民や自国企業が規制外の深海採鉱に関与しないよう、国内措置を講じることを求めている。一方、下流での鉱物購入については明示していない。
こうした法的見解の対立を受け、ISA総会では、UNCLOS非締約国によるAreaでの活動を巡る法的論点について、国際海洋法裁判所(ITLOS)に勧告的意見を求める案も議論された。ロシアと中国は要請を支持し、中国は非締約国による一方的行動が国際法に違反するか、その法的帰結は何かを問うよう提案した。一方、多くの加盟国は質問内容や要請の時期について追加検討を求め、2026年の総会では合意に至らなかった。
海底資源開発を巡る対立は、法的枠組だけではない。資源安全保障や陸上鉱山の環境負荷を理由に開発を進めるべきとの見方がある一方、深海生態系への影響や科学的不確実性を理由に慎重な対応を求める声も強い。
The Metals Company(TMC)は、多金属団塊が海底面に存在するため、大規模な表土除去や鉱滓ダム等を回避しながら、ニッケル、銅、コバルト、マンガンを供給できる可能性を強調している。同社がMinviroに委託したNORI-DのLCAでは、温室効果ガス排出等の環境影響を定量化した。但し、陸上由来の供給経路との比較を目的としたものではなく、海底面や生物多様性への影響も現行LCA手法では適切に定量化できないため評価対象外としている。
生態系への影響は、対象となる海底資源の種類によっても異なる。国際自然保護連合(IUCN)が2026年7月に公表したレッドリスト評価では、海底熱水噴出孔に固有の軟体動物201種を評価し、125種、62%を絶滅危惧種に分類した。これらの種は生息域が海底熱水噴出孔周辺に限られ、同地域では多金属硫化物を対象とする海底資源開発が想定されることから、IUCNは深海採鉱を主要な脅威として挙げている。但し、これは海底熱水鉱床周辺の生態系を対象とした評価であり、多金属団塊やレアアース泥に同じ数値を直接適用できるものではない。
各国政府の立場も分かれている。パラオのスランゲル・ウィップス大統領は7月のISA総会で、不確実性が大きく影響が不可逆となる可能性がある場合には予防を優先すべきとして、深海採鉱の予防的停止を支持した。一方、ナウルはNORI、トンガはTOMLのスポンサー国で、両国はコントラクターへのオブザーバー資格付与を支持した。
慎重姿勢は資源需要側にもみられる。深海保全連合(DSCC)の集計では、7月のISA会合終了時点で46カ国が一時停止、予防的停止または禁止を支持。企業では70社以上が一時停止を求める声明に参加している。金融分野ではSeas At Risk等の調査で82機関が制限方針または懸念を示し、うち37機関は融資、保険引受、投資を明示的に除外している。
【参考】【国際】WWF、金融機関に深海底採鉱のダイベストメント要請。環境・経済・規制リスク指摘(2026年7月20日)
日本は複数の海底資源開発ルートに関与
日本は、自国EEZ、米国との協力、ISA管理下の国際海域という複数の経路で海底資源開発に関与している。2026年1月から2月には、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「海洋安全保障プラットフォームの構築」と海洋研究開発機構(JAMSTEC)が、地球深部探査船「ちきゅう」により、南鳥島周辺EEZでレアアース泥の採鉱システム接続試験を実施した。
同試験では、深海6,000m環境での稼働を想定し、採鉱時に発生する懸濁物の漏洩・拡散を抑制する閉鎖型循環方式を採用。全長5,569mの揚泥管を接続し、海底下の泥を船上まで連続的に揚泥することに成功した。3日間の試験で3カ所のレアアース層から泥を回収し、解泥時に加えた海水を除いた重量は約50t。成分分析では、レアアース総量の約54%がイットリウム、ガドリニウム、ジスプロシウム等の中重レアアースだった。
環境面では、環境DNA、水中音、底生生物等をモニタリング。回収泥から有害物質と放射性物質について有意な数値は検出されず、船上のバイオアッセイ(生物検定法)では、採鉱に伴う鉱物由来の環境汚染リスクは低いと判断される結果が得られた。一方、観測データと試料の詳細解析は継続しており、2027年2月から約1カ月の採鉱試験を行い、揚泥した泥を南鳥島で脱水した上で本土へ輸送し、分離、精製、製錬までを検証。2028年3月までに経済性を含む産業化の総合評価を行う計画となっている。
米国との協力では、経済産業省と米商務省が2026年3月、「海洋鉱物資源開発に関する協力覚書」を締結。覚書前文では、米国が連邦規制プロセスの近代化・合理化を通じ海底鉱物資源開発の商業化を加速していることや、日本の南鳥島での成果を確認した。また重要鉱物の安定供給に向け、経済産業省と米海洋大気庁(NOAA)が主導する日米ワーキンググループを設置。情報共有の対象として南鳥島周辺のレアアース泥プロジェクトと多金属団塊プロジェクトにも言及した。
ISAの枠組みでは、ISA理事会が同年3月、日本企業の深海資源開発(DORD)がCCZで保有する多金属団塊探査契約を5年間延長。DORDは3月30日、ベルギー海洋エンジニアリング大手DEME傘下のGlobal Sea Mineral Resources(GSR)と同区域で共同実証を行う覚書も締結した。
マイニング・コード策定への関与では、日本とオランダは6月、検査に関する規則案96bisについて共同提案を提出。現地、遠隔、バーチャル等の検査方法や、現地検査時の事前通知等について条文修正を提案した。
日本はUNCLOS締約国である一方、日米覚書にはUNCLOS非締約国の米国による規制手続の合理化を肯定的に位置付ける文言がある。覚書自体は特定の国際海域での許認可を承認するものではない。ISA外での国際海域開発を巡る議論が続く中、日本が今後どのような立場を示すかも焦点となる。
企業にとっての意義
海底の重要鉱物の調達に現時点で明確なコンセンサスはない。企業としては、まず資源使用量の削減、代替材料の活用、製品の長寿命化、再利用、回収・リサイクルを通じ、一次資源需要をどこまで減らせるかを検討することが求められる。その上で残る需要について、陸上鉱山や海底資源等の供給源を比較することが重要だ。
調達判断では、鉱物がどこで、どの法制度と許認可に基づいて回収されたのかを確認する必要がある。特にAreaでは、ISA外での開発を巡って米国政府とISA事務局の法的評価が対立している。ISA外で回収された鉱物をUNCLOS締約国やその企業がどのように扱うべきかについて、国際的に確定した解釈はまだないため、鉱物の由来や許認可経路を追跡できることも重要となる。
環境面では、LCAで定量化できる温室効果ガス排出等の指標だけでは判断できないため、資源や海域毎に、開発前の環境ベースライン、採鉱による海底面の攪乱や懸濁物、生態系への影響、継続的なモニタリング、第三者検証、環境損害が生じた場合の責任等を確認する必要がある。
供給安定性に関しては、海底からの採掘だけでなく、サプライチェーン全体で考える必要がある。採鉱後の分離、精製、製錬まで含めたサプライチェーンを構築できるか、既存の特定国への加工・精製依存をどこまで減らせるか、陸上鉱山や再生資源と比較して経済性を確保できるかが重要となる。
海底資源を調達先として評価する上では、国家管轄権外の開発を巡る制度面の不確実性も残る。TMC USAによる商業回収許可申請の審査を通じ、米国法に基づく開発にどのような環境条件や許認可要件が課されるのかが具体化していく。ISAでも2027年の第32会期に、マイニング・コードやISA外での開発についての議論が続く。企業にとっては、こうした制度形成を踏まえながら、環境影響、法的位置付け、経済性、供給安定性を総合的に評価することが重要となる。
【参照ページ】Executive summary – Global Critical Minerals Outlook 2026
【参照ページ】Executive summary – Recycling of Critical Minerals
【参照ページ】循環経済行動計画
【参照ページ】United Nations Convention on the Law of the Sea – Part XI, Section 2
【参照ページ】Polymetallic Nodules
【参照ページ】Polymetallic Sulphides
【参照ページ】Cobalt-rich Ferromanganese Crusts
【参照ページ】Deep Seabed Hard Minerals Mining
【参照ページ】NOAA advances review of first-ever deep seabed mining commercial recovery application
【参照ページ】Potential American Samoa Offshore Minerals Lease Sale
【参照ページ】Potential Commonwealth of the Northern Mariana Islands Offshore Minerals Lease Sale
【参照ページ】Lawsuit Targets First Deep-Sea Mining Lease Sale in U.S. Waters
【参照ページ】Summary report 9–19 March 2026
【参照ページ】31st Session of the Council – Part II
【参照ページ】Q&A on the ISA
【参照ページ】Case concerning an inquiry by the International Seabed Authority (Nauru Ocean Resources Inc. v. International Seabed Authority)
【参照ページ】Case concerning an inquiry by the International Seabed Authority (Tonga Offshore Mining Ltd. v. International Seabed Authority)
【参照ページ】Decision of the Council relating to an application for extension of the contract for exploration for polymetallic nodules with Nauru Ocean Resources Inc.
【参照ページ】Meeting of States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea – United States Statement
【参照ページ】Summary report 13–31 July 2026
【参照ページ】Governments weigh response to US on deep sea mining
【参照ページ】Deep-Seabed Mining: Outcomes from the ISA’s July 2026 Session – Continued Negotiations, Court Orders and Critical (In)Decisions
【参照ページ】Life Cycle Assessment of Products from the NORI-D Polymetallic Nodules Project
【参照ページ】From desert frog to deep-sea molluscs, remarkable species at risk – IUCN Red List
【参照ページ】Highlights and images for 27 July 2026
【参照ページ】Governments fail to protect the global commons as ISA meeting ends without action, while calls for a deep-sea mining moratorium grow
【参照ページ】Sunrun, Nation’s Largest Residential Solar Provider, Joins Business Moratorium Against Deep Sea Mining
【参照ページ】Red lines in the abyss – Growing financier concern over deep-sea mining
【参照ページ】南鳥島EEZ海域でのレアアース泥採鉱システム接続試験の結果について
【参照ページ】Memorandum of Cooperation Regarding Deep-Sea Mineral Resource Development Between the Ministry of Economy, Trade, and Industry of Japan and the Department of Commerce of the United States of America
【参照ページ】Decision of the Council relating to an application for extension of the contract for exploration for polymetallic nodules between Deep Ocean Resources Development Co. Ltd. and the Authority
【参照ページ】GSR signs Memorandum of Understanding with Japan’s DORD to conduct joint demonstration test in the Clarion-Clipperton Zone
【参照ページ】Joint proposal of Netherlands and Japan on draft regulation 96bis
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菊池尚人
チーフコンサルタント 兼 事業開発室長
PwCコンサルティングを経て、2019年より現職。コンサルティング業務に10年間従事。
大手企業・金融機関向けに、国内外の政策・市場・企業動向に関する継続モニタリングやテーマ別リサーチ、ESG・サステナビリティ戦略策定、研修を提供。
Sustainable Japanの編集も務め、サステナビリティ経営に関する国内外の動向を分析・発信している。