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【日本】金融庁、コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)公表。原案からも修正

 金融庁と東京証券取引所は7月21日、コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)を公表した。4月に原案を発表し、パブリックコメントを募集していた。上場企業は、2027年7月末日までに、改訂版コードに関する事項について記載したコーポレートガバナンス報告書を提出しなければならない。

【参考】【日本】金融庁、コーポレートガバナンス・コード改訂案公表。5月15日までパブコメ(2026年4月13日)

 今回の改訂では、「成長投資の促進」「取締役会の機能強化」「有価証券報告書の定時株主総会前の開示」の3つが強化された。成長投資の促進については、会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築し、成長の実現に向けて成長投資(設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等)や事業ポートフォリオの見直し等の経営資源の配分に関し具体的に何を実行するのかを説明するよう求めた。また、自社の経営資源の配分が、成長の実現を目指して策定・公表した経営戦略や経営計画に照らし適切なものとなっているかについて不断に検証を行うよう求めている。

 取締役会の機能強化では、取締役会は、株主から負託された信任に応える受託者として、企業戦略等の大きな方向性を示すとともに、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行う責務を負い、特にCEOの選解任、利益相反等の局面における判断を含め、会社及び株主共同の利益のために行動するよう求めた。そのため、議長や独立社外取締役を含めた取締役を支援する重要な役割を果たす事務局(コーポレートセクレタリー等)の機能強化を推進すべき旨も追記された。

 「有価証券報告書の定時株主総会前の開示」については、有価証券報告書には投資家の意思決定に有用かつ信頼性の高い情報が豊富に含まれているため、改訂版コードの原則において、有価証券報告書を株主総会前に提出することが、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備の重要な例として記載された。また解釈指針の中で、有価証券報告書は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨も記載された。    また、今回の改訂では、現行版の「考え方」と「補充原則」をまとめて「解釈指針」とし、明確に「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象外とした。これにより、現行版の「補充原則」の内容は、原則に格上げされるか、解釈指針に移されるか、必要性が低下したものは削除される。特に、概念の浸透や他の法令等により、コンプライ率がすでに高くなっているものは、削除された。

 4月発表の原案からの変更については、…

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