
米連邦上院は9月15日、デジタル商品、暗号資産証券、取引所・ブローカー・カストディ業者等を規制するデジタル資産市場クラリティ法案の審議入りを決定するための討論終結(クロージャー)動議の採決を行い、賛成49、反対50、棄権1となり、可決に必要な賛成60にとどかなかった。
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暗号資産について、連邦政府レベルでは、決済用ステーブルコイン禁止のジーニアス法が2025年7月に成立し、2027年1月に施行されることになっている。一方、デジタル資産市場クラリティ法については、連邦下院を2025年7月に賛成294、反対134で通過したが、銀行業界と暗号資産業界の対立が続き、上院での審議が長期化している。
デジタル資産市場クラリティ法では、トークンそのものは証券法を適用せず、原則として商品と扱うが、暗号資産を用いた資金調達契約には証券法を適用する。それに伴い、暗号資産の発行・資金調達は証券取引委員会(SEC)が監督、デジタル商品の現物取引市場は商品先物取引委員会(CFTC)が監督する案を提示。また、取引所・ブローカー・カストディ業者に登録、顧客資産の分別管理、マネーロンダリング規制、利益相反管理を課すことも提示している。
しかし、全米銀行協会(ABA)がデジタル資産市場クラリティ法について、…
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