
シンガポール国立公園局は8月12日、2021年9月1日から国内での象牙取引を全面的に禁止すると発表した。ワシントン条約(CITES)に基づく国内法により、象牙及び象牙を用いた製品の販売と、販売目的での陳列を禁止する。
現時点での象牙または象牙を用いた製品を保有している流通事業者は、施行後は、自ら保持するか、教育目的の団体へ寄付するかのいずれかの選択が迫られる。違反した場合は、標本1個当たり最大1万シンガポールドル(約76万円)の罰金(但し合計最大10万シンガポールドルまで)または12ヶ月以下の懲役、またはその両方が科される。
同局は、2018年11月から12月にパブリックコメントの募集を実施。99%以上が取引禁止に肯定的な意見だったという。
象牙取引禁止は、中華圏では、中国、香港でも禁止を発布。今回のシンガポールもそれに続いた。一方、日本はまだ政府として取引禁止措置をとっておらず、国際的に動きの遅さが目立ってきている。
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