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【国際】LMA等、ソーシャルローン原則発行。ソーシャルボンド原則と類似。使途適格性も例示

 英Loan Market Association(LMA)、香港に本部を置くアジア太平洋地域業界団体Asia Pacific Loan Market Association(APLMA)、米Loan Syndications and Trading Association(LSTA)は4月13日、調達資金使途を社会プロジェクトに限定するローンの組成原則「ソーシャルローン原則(SLP)」を発行した。

 今回発行されたSLPは、国際資本市場協会(ICMA)のソーシャルボンド原則(SBP)を基にしたもの。これまでローンについては、グリーンローン原則(GLP)が2018年に、サステナビリティ・リンクローン(SLLP)が2019年に発行されていたが、SBPに対応するSLPについては発行されていなかった。

 ソーシャルローン原則で認められる資金使途は、今回の幅広く社会プロジェクトに使えると言及されているが、定義が不明瞭となるため、適格性を持つ使途を提示している。

  • アフォーダブルな基礎インフラサービス(飲料水、排水、衛生、輸送、エネルギー、通信等)
  • 基礎サービスへのアクセス(教育、職業訓練、公衆衛生、公衆衛生緊急対応エネルギー、金融、低所得者向け政府サービス)
  • アフォーダブル住宅
  • 雇用創出、社会経済的危機からの失業防止、中小企業向けファイナンス、マイクロファイナンス
  • 食料安全保障、持続可能な食料システム(安全で栄養な食料への十分なアクセス、農業レジリエンス、食品ロス・廃棄物削減、小規模生産者の収益性改善)
  • 社会経済改善・エンパワーメント(資源やサービス等への公平なアクセス、公平な参加や市場アクセス等)

 企業やその他機関が提供する製品やサービスは、何らかの社会的便益を有しているが、今回設定されている適格性では、マイノリティ、低所得者層、移民・難民、障害者、高齢者、社会的支援が必要な層の若者等を対象としたものに限定されている。

【参照ページ】LMA Press Release: Global Loan Market Associations launch Social Loan Principles

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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