
消費者庁は9月6日、キリンホールディングス傘下のキリンビバレッジに対し、同社の飲料商品「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」を景品表示法違反と判断。措置命令を発出した。
措置命令の内容は、景品表示法違反という事実を一般消費者に周知徹底させることと再発防止策。
今回の事案は、「100% まるごと果実感」の名称が問題となった。消費者庁の調査では、原材料のうち、ぶどう、りんご、バナナの果汁が約98%で、メロンの果汁は2%程度しか入っていなかったと判定。それにもかかわらず、「厳選マスクメロン」、「Tropicana Real Fruit Experience まるごと果実感」、「100% Melon Taste」を表示していたことを、景品表示法違反とした。
【参照ページ】キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
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