環境省が所管する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法(種の保存法)改正法が6月1日、施行された。象牙製品の取扱規制強化の他、国際希少野生動植物種の登録更新制の導入等が始まる。
まず、象牙製品等の取扱事業は、届出制から登録制に移行し、登録事業者には種々の義務が課される。まず、象牙取扱事業者が所有する全形牙の登録が義務化。象牙のカットピース等(1kg以上かつ20cm以上)の管理票作成も義務化される。象牙製品等の陳列または広告時に、事業者登録番号や事業者名、登録の有効期間の満了日等の表示も義務化される。違反時の罰則も強化され、懲役は最長5年に、法人については罰金は最大1億円に引き上げられ、登録取消の行政処分も下せるようになった。
国際希少野生動植物種の生きている個体については、従来一度登録すれば永続的に使用できたが、登録に有効期限を設け更新制が導入される。これにより登録の不正流用を防ぐ。必要かつ可能な種については個体識別措置も導入される。
人の手が入ることで状態が維持されている自然環境「二次的自然」に分布する種に対しても、「特定第二種国内希少野生動植物種」が指定できる制度が導入された。指定されると、販売や頒布目的の捕獲が禁止される。希少種を扱う動物園を認定し、規制緩和とともに保護促進を狙う「認定希少種保全動植物園等」の制度も導入された。
象牙に関しては現在、個人所有を中心とした国内在庫量把握のため、「象牙在庫把握キャンペーン」が展開されているが、来年夏頃まで継続した後、象牙を含む国際希少野生動植物種の登録審査方法をより厳格化する意向を、環境省は表明した。
【参考】【日本】環境省、全形を保持した象牙商品の在庫把握キャンペーンを開始。所有者に登録呼びかけ(2017年9月11日)
【参照ページ】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
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