金融庁は8月8日、7月の西日本豪雨の被災地にある金融機関に対し、金融円滑化のための要請を発した。対象となる金融機関には、銀行、信用金庫、信用組合、証券会社、保険会社等が含まれる。
まず、銀行、信用金庫、信用組合に対しては、通帳やキャッシュカードを紛失した場合でも、他の確認方法で本人確認を行い預金引出しに応じることや、届出印鑑がない場合でも拇印で対応するよう要請した。再発行手数料の無料対応等も要請した。また、罹災証明書が必要となる手続きでも、市町村で交付が滞っている場合には、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、被災者の便宜を考慮した取扱いとするよう要請した。休日営業や平常時間外の営業も促した。
証券会社に対しても同様に、届出印鑑がない場合での拇印で対応、有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力、災害被災者から有価証券等の売却・解約代金の即日払いの要望があった場合への対応についても要請した。
保険会社に対しては、保険証券や届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、保険契約内容が確認できれば保険金等の請求案内を行うなど便宜を図るよう促した。加入している生命保険料や損害保険料の払込が遅延する場合でも猶予期間の延長等の措置を講じるよう要請した。
【参照ページ】平成30年7月豪雨にかかる災害の現状等を踏まえた金融の円滑化等について
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