英労働年金省は10月23日、2004年年金法に基づく新規則を英国議会に提出した。職域年金基金に対しESGリスクの分析及び報告を義務付ける内容を盛り込んだ。
同規則では、職域年金基金に策定を義務付けらている「実務方針(Code of Practice)」の中に、投資意思決定におけるESGファクターの考慮手法を記載することを義務化。またESGファクターを投資意思決定で考慮した場合、同じく義務付けられているリスク自己査定の中で、基金が委託する運用会社や信託機関がどのように環境リスク、気候変動リスク、社会リスク、規制動向による資産価値減少リスクを評価しているかを含めることを義務付けた。
同規則は2019年1月13日から施行される予定。
【規則案】The Occupational Pension Schemes (Governance) (Amendment) Regulations 2018
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