
米司法省は7月11日、静岡県本社の福一漁業が米領グアム沖で船舶汚染防止法に対する違法行為を2件犯し、公務執行妨害も犯したと認定。150万米ドル(約1.6億円)の制裁金、執行猶予5年の判断を下した。執行猶予期間中は、米国政府からの事前承認なしに、米国の排他的経済水域(EEZ)や米国領海内の港湾に侵入することを禁止した。
福一漁業は、まぐろ・かつおを主な対象とした海外まき網漁業を生業としている。今回摘発された違法行為は、同社の船舶が冷蔵設備の修理のためグラム・アプラ港に侵入した際に、廃油や油汚染している船底のバルジ水を公海上で不法投棄していた。また漁具や船舶からのプラスチック廃棄物の海上紛失・投棄を当局に報告せず、州沿岸警備隊の調査を妨害していた。同社は、違法の事実を認めている。
【参照ページ】Japanese Fishing Company Convicted of Obstruction of Justice and Falsifying Records to Cover Up Illegal Oil and Garbage Pollution
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