財務省、経済産業省、厚生労働省は6月15日、今新型コロナウイルス・パンデミックを踏まえ、医薬品と医療機器に関する2業種を、2019年11月29日に成立した改正外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づくコア業種に追加したと発表した。7月15日から適用される。一部の海外法人からの出資に際し、日本政府の事前審査が必要となる。「国民の命・健康に関わる重要な医療産業の国内製造基盤を維持し、我が国の安全保障、人の生命又は健康に重大な影響が及ぶ事態を適切に防止する観点から」と説明した。
【参考】【日本】改正外為法が施行。2102社を海外法人からの出資規制対象に指定。6月7日から適用(2020年5月9日)
今回コア業種に指定されたのは、
- 感染症に対する医薬品に係る製造業(医薬品中間物を含む)
- 高度管理医療機器に係る製造業(附属品・部分品を含む)
財務省が5月8日発表した、重点審査の対象となる「コア業種」に指定された企業は、全上場企業の14%にあたる518社。コア業種ではないが一定の規制の対象となる指定企業も全上場企業の42%にあたる1584社を対象とした。今回コア業種がさらに増えることになる。
【参照ページ】感染症に対する医薬品に係る製造業及び高度管理医療機器に係る製造業を対内直接投資等のコア業種に追加します
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