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【EU】ICMA、EUタクソノミー規則委託法令の改訂を要求。国・国際機関の債券を含めるべき

 国際資本市場協会(ICMA)は10月28日、欧州委員会が7月に可決したEUタクソノミー規則第8条を保管する委託法令に関し、公債が含まれないことに大きな懸念を表明した。同委託法令は、すでに欧州議会を通過。現在、EU理事会での反対意見表明の確認作業が進められている。

【参考】【EU】欧州委、新サステナブルファイナンス戦略と公式グリーンボンド基準案を採択。タクソノミー開示義務化も(2021年7月9日)

 同委託法令では、事業者大手と金融大手を対象に、事業と投融資のうちEUタクソノミーと整合性のある事業割合の算出が義務化している。しかし、タクソノミーには、中央政府、中央銀行、国際機関の発行体が含まれないことから、投資規模の大きい国債や国際機関債のサステナブルボンド(ESG債)を分母と分子の双方から含めることが出来ない状況となっている。

 ICMAは、運用会社や銀行にとって、国債や国際機関債のサステナブルボンドへの関心は高いが、投融資をしても同委託法令で義務化される比率を高めることが出来ないことは、当該期間での発行や、投資需要を低下させ、市場の成長を抑制し、潜在的な悪影響を及ぼす可能性があると批判した。

 ICMAは、解決策として、同委託法令に含まれる方法論を改訂し、当該債券を含められるようにするよう要求。あるいは、国や国際機関を対象としたタクソノミーを開発するよう要求した。

【参照ページ】EU Taxonomy Regulation Article 8 and unintended negative consequences for the development of the green bond market

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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