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【日本】国交省、道路上でのEV充電スタンド設置でガイドライン案発表。設置基準や占有扱い等

 国土交通省は2月22日、電気自動車(EV)等の普及促進に向けた環境整備の一環として、「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン」の原案を発表した。3月8日までパブリックコメントを募集する。

 今回のガイドラインでは、EV充電スタンド等の道路への設置に関し、一般交通との影響に留意が必要な車道上や車道に近接した場所を駐車枠とし、充電機器を設置する場合に、道路法第32条第1項又は第3項に基づく道路占用許可申請等の審査をする際に、道路管理者が参考とする事項を示したもの。

 まず同ガイドラインでは、道路上の長時間の駐停車を避けるため、「急速充電」に対応した充電機器とすることを明記。事故防止や、ケーブルに歩行者がつまづくリスク等を考慮し、事前に警察と調整することとした。

 また、歩道等と車道が分離されている道路で、車道から窪んだスペースを設け、充電スペースを設置する「ベイ型」、車道を利用した「ステレート型」、充電機器を一基でなく複数基設置する場合や駐車枠が車道と平行ではない場合の「その他型」に3分類し、各々の分類に応じた考慮事項も明記した。

 ドライバーへの視認性向上では、案内サインの設置やバリアフリーを示す情報開示等も盛り込んだ。さらに、充電待ち車両をへらすため、複数の充電口の設置や、充電待ちに対する注意喚起の看板の設置、充電の利用状況や充電の予約確認ができる仕組みを用いる等、占用者において、充電待ちによる渋滞が発生しないような対策の実施に努めることとした。

 充電機器の占有では、駐車スペースだけでなく、受電設備等も占有扱いの対象となる。営利事業扱いとなるため、占用料は一律に免除されないが、占用区域以外の清掃等道路維持管理への協力が行われる場合にあっては、政令及び規則で定める額に10%を乗じて得た額とすることが考えられるとした。

 一方、充電規格やデータ共有等の基準については触れていない。

 日本政府は、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の中で、公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラを15万基設置する目標を掲げている。

【参照ページ】「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(案)」に関するパブリックコメントを実施します
【参照ページ】「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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