
環境省は8月22日、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第3版)」を発行した。2018年に発行した第2版の内容を改訂した。
今回のガイドライン改訂は、環境省と経済産業省が合同で設置した「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」の中間取りまとめ内容を踏まえたもの。
第3版の主な変更点は、発電設備の使用停止に伴う届出対象の拡大と、太陽光発電パネル製造に用いる規制物質の情報開示の2つ。
届出対象の拡大では、従来は、再生可能エネルギー特別措置法において認定対象となっている設備と、電気事業法に基づく自家用電気工作物と一般用電気工作物が、発電設備の使用停止に伴う届出義務に関する内容が記載されていたが、第3版では、設備容量10kW以上50kW未満の小規模事業用電気工作物に関する届出義務についても記載した。一方、電気事業法上の設備容量10kW未満の一般用電気工作物については、届出義務規定はないと明記した。
また、2024年4月以降、解体・撤去を行う廃棄物排出事業者等が、適正処理のために必要な情報を処理業者に提供できるよう、発電事業者が新規に再生可能エネルギー特措法における認定申請を行う場合には、鉛、カドミウム、ヒ素、セレンの4物質の含有情報等の登録がある太陽電池モジュールのみの使用を求める措置が開始されており、それに伴い第3版では、太陽光発電パネルメーカーに対し、あらかじめ含有化学物質の情報提供を求めることとした。
【参照ページ】「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)」について
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