
消費者庁は2月7日、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の改正案を公表した。3月10日までパブリックコメントを募集する。
今回の改正では、まず、定義に基づく「消費期限」と「賞味期限」の運用を徹底する。現行の食品表示法に基づく食品表示基準上の定義では、消費期限は「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日」、賞味期限は「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日。但し、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるもの」となっている。
しかし、実態調査では、約18%が単に「5日」と設定していた。「5日」の期限設定は、1995年に厚生省(当時)と農林水産省が通知した文書で表現されていたが、現在は無効となっており、消費者としても現行法の基準に基づく実践を促す。
次に、「消費期限」と「賞味期限」の期限設定についても、各々の試験・検査や、指標及び基準の特性を理解し、科学的・合理的に期限設定を行うことを促した。現状では、必定以上に短いケースや、必要以上に長いケースが報告されており、事業者に対し自ら合理性の判断のレベルを引き上げるよう要請した。
また、「消費期限」と「賞味期限」の期限設定の際に、期限を保守的に短縮する「安全係数」についても、安全性が十分に担保されている加圧加熱殺菌したレトルトパウチ食品や缶詰でも「安全係数」が設定されていた。そのため、「加圧加熱殺菌しているレトルトパウチ食品や缶詰の食品、塩分が著しく高い食品、水分活性が低い食品等、個々の食品の品質のばらつき等の変動が少なく、客観的な項目(指標)及び基準から得られた期限で安全性が十分に担保されている食品については、安全係数を考慮する必要はないと考える」と記載された。一方、「微生物が増殖する可能性や品質のばらつき等の変動が大きいと考えられる食品には、その特性等に応じて設定する必要がある」とし、精度を高めるよう、食品事業者に要請した。
【参照ページ】「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の改正案に関する意見募集について
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