
国土交通省は7月25日、改正道路法施行規則(省令)を公布した。埼玉県八潮市での道路陥没事故を踏まえ、道路占用者と電柱、電線及び地下管路等の占用者に対し、占用物件の安全性や維持管理の報告義務を課した。
道路管理者となる国、都道府県、市町村が実施主体となるが、八潮市での事故を受け、道路占用者となる電柱、ガス管、水道管等を道路に設置することが道路管理者から許可された事業者も重要な主体として認識されるようになった。
そこで今回の省令改正では、道路占用者に対し、占用物件の区分毎に定める時期(電柱、電線及び地下管路等は占用の期間の更新時及び5年に1回に、それ以外は占用の期間の更新時)に、道路管理者に対して占用物件の安全性を確認した旨を報告することを義務化した。
また、電柱、電線及び地下管路等の占用者に対しては、道路管理者が定める期間毎に、点検の実施状況や結果等の占用物件の維持管理の状況に関する事項について報告を行うことを追加で義務化した。
現在、道路の安全性確保や維持管理では、国道については、2019年に「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が策定され、占用物件の占用期間満了に伴う更新時等に、道路占用者が道路管理者に占用物件の安全性の報告を行っている。しかし、地方公共団体が管理する道路では、国と同様の報告制度を設けているところが、都道府県で約6割、市町村では約2割にとどまっていた。
【参照ページ】「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
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