
日本では新たな建築基準法施行令が11月1日に施行される。建築物における木材利用の促進等を図るため、内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等が改訂される。
今回の改正建築基準法施行令は8月29日に閣議決定。9月3日に公布されている。
まず、建築物の防火区画等について、室内の内装の仕上げ及び下地を不燃材料又は準不燃材料で造る要件について、これに準ずる措置が講じられたものも認められるようになる。当該措置の具体的な要件については別途告示で規定される。
また、小屋組が木造で建築面積が300m2を超える建築物のうち、避難上及び防火上支障がないものとして一定の基準に適合する建築物は、小屋裏への隔壁の設置等が不要となる。無窓居室に該当する居室の基準となる排煙口の面積でも、一律に規定せず、排煙口及び給気口の設置位置及び性能に応じた面積基準を適用する。
防煙壁に関しては、準耐火構造が追加され、天井面から50cm以上下方に突出した梁を防煙壁として扱うことが明確に認められる。排煙設備の排煙口のうち、排煙機を設けない自然排煙口は不燃材料以外の素材で造ることも可能となる。
大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路では、道路に面する部分の他、避難及び消火上支障がない部分の周囲には通路の設置を不要となる。建築物の大規模の修繕または大規模の模様替を行う際の現行基準適合義務の緩和措置に、屋根、外壁、軒裏の防耐火性能に関する規定が追加される。
【参照ページ】建築物に係る防火関係規制の見直し等について
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