
金融庁は7月17日、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部を改正した。近年増加しているサイバーリスクへの対応を強化するため、サイバーセキュリティの要件を強化した。
今回の改正では、保険会社が低コストのサービス提供のためにインターネット取引を進める中で、異常な取引態様の確認が困難等の特有のリスクを抱えていると指摘。保険会社が顧客にサービスを提供する際、顧客の財産を安全に管理することが求められるため、インターネット取引に係るセキュリティ対策を十分に講じるとともに、顧客に対する情報提供、啓発及び知識の普及を図ることが重要とした。
具体的な対策では、以前の監督指針では、可変式パスワードや電子証明書等の固定式のID・パスワードのみに頼らない認証方式や、取引に利用しているパソコンのブラウザとは別の携帯電話等の機器を用いるなど、複数経路による取引認証、ハードウェアトークン等でトランザクション署名を行うトランザクション認証等を講ずる内容だったが、大幅に改定された。
まず、…
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