Skip navigation
サステナビリティ・
ESG金融のニュース
時価総額上位100社の97%が
Sustainable Japanに登録している。その理由は?

【EU】欧州委、CBAMでの国連カーボンクレジット使用是非を検討。EU-ETSにも関心

 欧州委員会は12月5日、パリ協定6.4条に基づく国連監督カーボンクレジットをEUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)の対象として取り扱う方法を検討していることを明らかにした。

【参考】【国際】COP29、パリ協定6条市場メカニズムのルール整備完了。10年越しの決着(2024年11月24日) 【参考】【EU】欧州委、炭素国境調整メカニズム(CBAM)の実施規則発表。算定ガイダンスも(2023年8月19日)

 12月に閉幕した国連気候変動枠組条約第29回バクー締約国会議(COP29)では、パリ協定6条(市場メカニズム)のスキームで最終合意に達し、6.4条に基づく国連カーボンクレジットの仕組みも動き出すこととなった。

 一方、EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)では、2023年10月から2025年末までの間、同制度の開始準備として報告義務のみが課されているが、2026年1月から同制度が動き出し、国境炭素税の徴収が始まる。

 現在、欧州委員会では、EU域外で認められたカーボンクレジット制度のCBAM上の取り扱いについて検討しており、国連監督カーボンクレジットについてもその対象になっているという。CBAM上も使用が認められれば、需要が喚起される。

 EUでは、EUが掲げる温室効果ガス排出削減目標の達成では、EU域外で生成されたカーボンオフセットの活用はできないとのルールを定めている。但し、二酸化炭素排出量取引制度(EU-ETS)では、京都議定書に基づくクリーン開発メカニズム(CDM)と共同実施(JI)のいわゆる京都クレジットを利用することを、使用上限値を定めながらも認めてきた。しかし認めてきたのは2020年までのEU-ETSフェーズ3までで、2020年以降は認めていない。パリ協定6.4条に基づく国連カーボンクレジットもEU-ETSでの使用ルールについても注目が集まる。

author image

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

この記事のタグ

Sustainable Japanの特長

Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。

  • 時価総額上位100社の96%が登録済
  • 業界第一人者が編集長
  • 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
  • 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく ログインする

※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら

"【ランキング】2019年 ダボス会議「Global 100 Index: 世界で最も持続可能な企業100社」"を、お気に入りから削除しました。