国際人権章典International Bill of Human Rights)とは、「世界人権宣言」、2つの国際人権規約(社会権規約・自由権規約)と、市民的、政治的権利に関する国際規約への第一・第二選択議定書を合わせた総称です。
世界人権宣言は、人権及び自由を尊重し確保するために、全ての人々や国が達成すべき共通の規範を定めたものです。市民的、政治的、経済的、社会的、そして文化的分野における多くの権利を対象としています。前文と本文30条からなっています。
国際人権規約は、「社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約、A規約)、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約、B規約)、「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(個人通報制度)」、そして「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書(死刑廃止議定書)」の4つから成ります。同規約には国際条約として法的拘束力があり、国連による人権に関する国際協定の中で、最も幅広い拘束力を持ちます。2017年3月時点で、74カ国が署名。締約国数は169カ国です。日本は1979年に両規約を批准しました。
参考
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