参議院本会議は5月24日、食品ロス(可食部の食品廃棄物)を削減するための新法「食品ロス削減推進法案」を可決。同法が成立した。6ヶ月以内に施行される。同法では、国や地方自治体に対し食品ロス削減の責務があることを明記した。しかし、国や地方自治体の具体的な削減計画策定や、食品ロスを排出する企業に対しては、削減に取り組むよう努めるという努力義務しか設定しなかった。
同法で具体的に定まったのは、国及び地方自治体による実態調査の実施、食品ロスをフードバンク等に提供する活動に対する国及び地方自治体の支援、毎年10月を「食品ロス削減月間」に制定、毎年10月30日を「食品ロス削減の日」に制定等。また、国は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針を定める義務を負い、同方針を定めるため、内閣府に「食品ロス削減推進会議」を設置することを決めた。同方針は、最終的に閣議決定にかけられる。
食品ロスをフードバンクに提供する動きについては、衛生面等の責任が曖昧になっており、提供の妨げにもなってきた。今回の法律では、国がフードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査・検討を行うことも定めた。
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