マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)は7月7日、仮想通貨(暗号資産)に関する基準改正についてレビュー結果を発表した。多くの国で改正基準の導入が順調に進められていることがわかった。
FATFは2019年6月、仮想通貨及び仮想通貨サービスプロバイダーのマネーロンダリング・テロ資金供与(AML/CFT)改正基準を発表し、2020年6月末までの1年間のレビューを行うことを事前表明していた。レビューでは、各国政府及び民間事業者に対する基準受け入れに焦点を当て、新たな検知された課題を特定することを狙いとした。
今回のレビューでは、54の法域中35の法域で改正基準の国内法化がすでに実施されており、そのうち3法域では仮想通貨サービスプロバイダー事業が禁止されていた。19の法域では未整備ではあったが、FATFは導入は順調と評価した。
FATFは今後の作業として、2021年6月まで第2弾のレビューを実施していくとともに、ステーブルコイン、匿名P2P取引、越境取引での個人情報特定ルール「トラベル・ルール」を中心としたガイダンスの改正や、2020年10月までにリスクの高い取引を示したケーススタディの発行等を進めていく。
【参照ページ】12 Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs
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