
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は7月13日、企業の人権デューデリジェンスを法的義務化することに関する要点をまとめたペーパー「Issue Papter」を発表した。
同ペーパーでは、欧州では人権デューデリジェンスの法的義務化をすでに実施している国や、EU全体としても人権デューデリジェンスを強化するための立法検討が進んでいることを歓迎。国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)で掲げられている内容の中で、人権デューデリジェンスは重要な施策であり、特に新型コロナウイルス・パンデミックからの経済復興スローガンとなっている「Build Back Better」においても重要となってきているとの考えを示した。
但し、人権デューデリジェンスの手法については、統一性を欠き、制度面でもバラバラになっていることを懸念。有効に機能させるためには、制度の調和が必要と考え、今回のペーパーを発行した。
各政府が企業の人権デューデリジェンス義務化を検討する上では、適用対象企業、法的義務の種類(手続義務あるいは結果義務。自動適用あるいは過失証明時に適用。など)、適用行為の範囲、適用業種(全業種あるいは特定業種)、対象とする人権の内容、履行メカニズムの設計、責任の内容(刑事責任あるいは民事責任等)、規制アーキテクチャー設計を検討すべきと整理した。
また立法過程では、幅広いステークホルダーとの協議、関連法規性の調整に留意するよう要請。さらに人権デューデリジェンスの範囲は、サプライヤーや子会社にも及ぶことから、法域外のステークホルダーとの協議も重要となると伝えた。
【参照ページ】UN Human Rights “Issues Paper” on legislative proposals for mandatory human rights due diligence by companies
【参照ページ】Mandatory Human Rights Due Diligence Regimes Some Key Considerations
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