フランス経済・財務・復興省は、エネルギー転換法173条の改正についてのパブリックコメントを2月21日まで募集している。同法はパリ協定採択の前の2015年7月22日に制定。同条は、上場企業、銀行、機関投資家に対し、気候変動リスクに関する情報を「Comply or explain」原則に基づきアニュアルレポートの中で開示することを義務化している。
今回の改正は、パリ協定や、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドライン、EUタクソノミー等を反映させることを目指している。具体的には、エネルギー転換やエコロジー転換に向けた投資家の貢献、投資戦略とパリ協定との整合性の説明を義務化。特に、EUタクソノミーとの整合に関する説明も義務化する。
エネルギー転換法173条は、TCFDの先駆けとなった情報開示ルールで、フランスの金融機関や企業が気候変動に関する情報開示でレベルが高いのは、同条の影響も大きい。しかし、最近のレビューでは、多くの企業が同条を完全遵守できていないこともわかっている。今回の改正は、実効性を確保するためには、TCFDの報告体系を参照し、機関投資家と企業の双方での情報開示の充実を図る。
【参照ページ】Décret n°2021-xxx du xx 2021 pris en application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier
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