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【日本】経産省、フリーランス環境整備ガイドライン発行。競争法や労働関係法令の観点

 経済産業省は3月26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省との共同で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を発行した。フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、発注者に遵守を求めるルールを整備した。

 フリーランスに関しては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大等により、日本でも増加している雇用形態。しかし、立場の弱さから、取引先から不当な扱いを受けることもあり、公平な環境整備が求められていた。

 経済産業省は、2020年に内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施。全世代型社会保障検討会議で、政策の方向性を検討。同年7月には成長戦略実行計画が閣議決定され、フリーランスの環境整備が盛り込まれたことから、今回制定に至った。

 同ガイドラインは、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と幅広く定義。事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにした。

【参照ページ】「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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