
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は5月24日、企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)の修正案を可決した。同修正案はすでに欧州議会を通過しており、同指令が成立した。EU官報掲載の20日後に発効する。
【参考】【EU】欧州議会、CSDDD修正案通過。環境・人権デューデリジェンス・ルール成立まであと一歩(2024年5月3日)
同EU指令では、従業員1,000人以上かつグローバル売上が4.5億ユーロを超える大企業が対象。適用スケジュールは、3段階に分かれ、従業員5,000人上かつグローバル売上が15億ユーロを超える企業は同指令発効の3年後から、従業員3,000人以上かつグローバル売上が9億ユーロを超える企業は4年後から、従業員1,000人以上かつグローバル売上が4.5億ユーロを超える企業は5年後から開始となる。対象となるEU域内企業は5,300社から6,800社となる。EU域外の大企業の対象基準も売上が4.5億ユーロを超える企業となった。
同EU指令が規定する義務は、対象企業に対し、サプライチェーン全体で人権と環境に関するデューデリジェンスを行う義務が設けられる。義務違反が確認された場合、企業は、自社、グループ会社、取引先の事業から生じる悪影響を防止、緩和、終息、最小化するための適切な措置を講じなければならない。企業は引き起こされた損害に対して責任を問われる可能性があり、完全な補償を提供しなければならない。
また、同指令の対象企業は、気候変動に関するパリ協定に沿った気候変動移行計画(トランジションプラン)を策定し、実行しなければならない。
各EU加盟国は、同EU指令を2年以内に国内法化しなければならない。
【参照ページ】Corporate sustainability due diligence: Council gives its final approval
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