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【日本】消費者庁、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」「食品寄附ガイドライン」発行。食品ロス削減

 消費者庁と厚生労働省は12月25日、飲食店での食べ残し持ち帰りについて、民事上及び食品衛生法等の行政法規上留意すべき事項を整理したガイドライン「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」を発行した。

 同ガイドラインでは、民事法、製造物責任法、食品衛生法、食品表示法、廃棄物処理法と、食べ残し持ち帰りの法的関係を整理。顧客が食べ残したものを持ち帰ることは、通常、当初の複合的な契約には含まれておらず、飲食店は、顧客が持ち帰ることを申し出た段階において、持ち帰ることについて新たに顧客との間で合意をしているというのが実態とし、飲食店は、顧客が持ち帰った食べ残しを安全に消費するための注意事項の説明を行う等の一定の義務を負うと考えられるとした。

 また、飲食物提供契約の法的性質や具体的な内容いかんによらず、食べ残し持ち帰りについて、飲食店としては、特定の場所で飲食することを前提として提供した飲食物を当該場所から「持ち帰る」ことを求める顧客との間で、自らの法的リスク等の予見可能性を高めるため、あらかじめ食べ残し持ち帰りに当たっての利用規約を定めておくことが有効と伝えた。

 製造物責任法に関しては、飲食店の食品を引き渡した際に、製造物責任法上の行為は完了しており、顧客が食べ残したものを持ち帰る際または持ち帰った後に細菌が付着又は増殖することで食品事故の原因が生じた場合には製造物責任は生じないとした。同様に、食品衛生法上も、飲食店における食品の「販売」行為は終了しているため、顧客が食べ残したものを持ち帰る場面において食品衛生法上の新たな義務は生じないとした。

 食品表示法上も、同法では、加工食品または生鮮食品を飲食店が設備を設けて飲食させる際には対象外となるため、食べ残し持ち帰りも、表示義務のかからない食品と整理。さらに、持ち帰りは廃棄物ではないため、廃棄物処理法は適用されないとした。

 こららを踏まえ、食べ残し持ち帰りで、食中毒等の損害が発生した場合にも、飲食店と顧客との新たな合意に際し、持ち帰る飲食物を特定し提供する際における義務(生ものなど類型的に食中毒の可能性が高い飲食物については食べ残し持ち帰りについて合意しない等の義務)、そして持ち帰ることのできる飲食物の種類、持ち帰る際の飲食物の状態等を踏まえ、持ち帰って食べる際の安全性に関する注意事項の説明を行う義務を果たしていた場合には、損害賠償責任は負わないと述べた。

 また消費者庁が設置した食品寄附等に関する官民協議会は同日、未利用食品等の提供の促進を図るため、「食品寄附ガイドライン」の第1版を発行した。同ガイドラインでは、食品衛生法、食品表示法、食品リサイクル法、民法、消費者契約法、警報、個人情報保護法の観点から、法的論点を整理した。

 同ガイドラインでは、食品寄附者が中間支援組織を経由して直接支援組織に食品を寄附し、当該直接支援組織において当該寄附食品を提供された最終受益者の下で何らかのトラブルが発生した場合には、当該最終受益者と直接の契約関係にないとしても、当該者からの相談等について対応できる体制を構築することが望ましいと言及。その上で、寄付先の選定、受入条件の確認、継続的な取組の推進に留意するよう伝えた。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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