
消費者庁は4月30日、「買取サービスに関する実態調査報告書」を公表。買取価格アップ券や買取価格アップ・キャンペーンについての景品表示法上の適用の当否について考え方を示した。
同庁は、近年、買取市場が拡大し、景品表示法上の解釈についての問合せが増加していることから、2024年6月に買取サービスにも景品表示法が適用されるよう運用基準を改定。さらに今回、適切な表示の実態について調査し、状況を公表した。
調査では、買取サービスの広告等では、買取参考価格・買取実績、買取価格アップ、買取価格保証、「何でも買取」「どこよりも高く買取」の5つが主流となっていると特定。また、消費者側からの調査では、広告表示が買取店選択の意思決定に大きな影響を与えていることも掴んだ。その一方で、約半数の消費者が、実際の買取価格または査定価格が表示から予想した価格を下回ったと回答していた。
それを踏まえ、消費者庁は、買取参考価格・買取実績、買取価格アップ、買取価格保証、「何でも買取」、「どこよりも高く買取」の手法について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良あるいは有利と一般消費者に誤認される場合には、優良誤認表示または有利誤認表示として、景品表示法上問題となるとの立場を明確にした。
【参照ページ】「買取サービスに関する実態調査報告書」の公表について
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