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【アメリカ】連邦取引委員会と司法省、共和党州の気候カルテル訴訟で原告側支持。ブラックロック等

 米連邦取引委員会(FTC)と司法省は5月22日、ブラックロック、バンガード、ステート・ストリート・コーポレーションの米投資運用大手3社を相手取り、共和党系11州司法長官が提訴した裁判の中で、トランプ大統領の大統領令の指示を受け、原告側を支持する共同声明を発表した。

 同裁判の原告は、テキサス州を筆頭に、アラバマ州、アーカンソー州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ルイジアナ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、オクラホマ州、ウェストバージニア州。

 同裁判で原告側は、被告が、複数の競合する石炭企業の株式を大量に保有しながら、機関投資家の気候変動イニシアチブであるClimate Action 100+(CA100+)やNet Zero Asset Managers(NZAM)等のイニシアチブを通じ、石炭生産量の削減を投資先企業に促し、結果としてエネルギー価格の上昇と消費者への不利益を招いたと主張。競争法違反と訴えている。これに対し、ブラックロック、バンガード、ステート・ストリートは、裁判所に対し、訴状が不適切として、棄却を要請している。

【参考】【アメリカ】ブラックロック等3社、共和党州の気候カルテル訴訟で反論。訴状棄却すべき(2025年3月24日)

 今回、FTCと司法省は、まず、シャーマン法第1条の解釈に関し、運用会社が「気候変動対策」の下に、ネットゼロ・イニシアチブ等を通じて互いに合意し、石炭会社の経営陣に生産制限を迫ったとされる場合には、違法な「共同行為」に該当しうると説明。さらに、気候目標のような、「社会正義の名目」は、競争制限行為の正当化にはならないとした。

 次に、クレイトン法第7条の解釈に関し、同法違反とはみなされない「投資目的のみ」の解釈については、狭義に解釈されるべきで、企業が「議決権等を通じて競争を実質的に制限しようとする」場合には適用されないとした。また、少数株主であっても、競合企業間で協調的に生産抑制を促すことは、競争を減退させる行為としてクレイトン法違反に該当するとした。

 また、被告側は、石炭生産が「実際には増加していた」と反論しているが、「仮に増加していても、競争的水準より低ければ違法な生産制限の証左となる」と主張。利益の最大化を目的とする企業の行動であっても、共通の出資者による競争制限があれば違法となるとした。

【参照ページ】文書

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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