
参議院本会議は6月4日、改正公益通報者保護法案を可決し、同法が成立した。2026年12月11日までの政令が定める日から施行される。企業に対し、公益通報者の保護義務を強化した。
今回の法改正では、民事訴訟上の立証責任について、事業者が公益通報もしくはその事実を知った日から1年以内に行った解雇または懲戒は、公益通報を理由としたものと推定されることを明記した。」刑事罰でも、公益通報を理由として解雇または懲戒をした者に対し、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金またはその両方が科される。法人に対する刑事罰では3,000万円以下の罰金が科される。
また、事業者が、労働者等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止。さらに、事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することも禁止した。
公益通報者の範囲には、事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスも追加。公益通報を理由とする業務委託契約の解除等の取扱も禁止した。
当局の権限では、常時雇用者数が300人超の企業に指定が義務化されている責任者の設置を怠った場合に、是正命令を発出する権限を新設。さらに、命令違反時に個人と法人それぞれに30万円以下の罰金を科す両罰規定を設けた。」
【参照ページ】公益通報者保護法と制度の概要
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