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【EU】EU理事会と欧州議会、地表水・地下水水質改善でEU指令改正案に政治的合意。PFAS、農薬等

 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は9月23日、地表水と地下水に影響を与える水質汚染物質リストと規制基準を見直す水枠組指令(WFD)、地下水指令、環境品質基準指令の改正案で政治的合意に達した。今後、双方での立法手続に入る。

 今回の改正では、まず、農薬、医薬品、ビスフェノール類、PFAS(パーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)等を対策優先リストに追加。また、PFASの一つトリフルオロ酢酸(TFA)に関しては、地表水の水質基準で、24種類のPFASの合計上限値算出対象に追加される。

 さらに、地表水向けの農薬総量基準が新たに導入され、0.2µg/Lが基準値として設定される。ビスフェノールAは優先有害物質に指定される。一方、アトラジン等は規制対象から除外。他の物質については最新の科学的助言に沿って基準が強化される。

 EU加盟国の基準遵守ルールも強化され、地表水と地下水の双方で新基準を2039年までにクリアしなければならない。また追加的かつ厳格な条件付きで2045年までの延長が可能となる。地表水に関しては、環境品質基準が改訂され厳格化された物質については、遵守期限は2033年となる。優先有害物質の段階的廃止は20年の期限内に行われるルールが引き続き適用される。

 EU加盟国に対するモニタリング・報告義務も強化され、生物学的水質データ(水生生態系の健全性に関するもの)は3年毎、化学的水質データ(地表水・地下水双方)は2年毎に欧州委員会に報告。さらに、河川流域管理計画の6年サイクルに沿い、水域の総合的な状況に関する報告を6年毎に行う。地表水では、効果ベースモニタリング(EBM)が新たに導入され、有害な化学物質混合物の検出能力を厳格化。特に、エストロゲン物質については、2年間の期間中、限定的かつ対象を絞ったEBMの使用が義務付けられる。欧州委員会には、EUレベルの共同モニタリング施設の設置を検討する権限も付与される。

【参照ページ】Water pollution: Council and Parliament reach provisional deal to update priority substances in surface and ground waters

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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