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【EU】欧州委、17加盟国にCSRDの国内法化遵守を要求。最終的には欧州司法裁判所への付託も

 欧州委員会は9月25日、EU加盟国17カ国政府に対し、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の国内法化義務を果たすよう要求する書簡を送付した。7月6日に設定されていた法整備期限を遵守していないため。

【参考】【EU】改正CSRD成立。セクター別ESRSとEU域外企業向けESRS策定を2年延期(2024年4月30日)

 今回書簡を送付されたのは、ベルギー、チェコ、ドイツ、エストニア、ギリシャ、スペイン、キプロス、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、フィンランド。

 EU加盟国17カ国は、欧州委員会が書簡を送付した後、2ヶ月以内に回答し、EU法の履行を完了させなければならない。EUの不法行為ルールでは、欧州委員会は、EU法の履行を怠ったEU加盟国に対し、書簡の通知後に、法的措置を取ることができ、法律の遵守を正式に要請する理由付き意見書を送付する流れとなる。それでも不履行が続く場合には、欧州司法裁判所に付託し、欧州裁判所に罰則を課すよう求めることができる。

 EU指令に関しては、国内法化が期限通りに完了しないケースが度々発生している。

【参照ページ】Commission takes action to ensure complete and timely transposition of EU directives

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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