政府・国際機関・NGO 公開日:2019/01/13 【EU】欧州委、運用会社や保険販売会社に顧客のESG嗜好考慮を義務化するEU規則案発表 欧州委員会は1月4日、金融機関が投資商品や保険商品を販売する際に、顧客のESG嗜好を考慮することを義務付けるEU規則案を発表した。欧州委員会は2018年3月、サステナブルファイナンス・アクションプランを発表しており、今回のEU規則改正はその一環。【参考】【EU】欧州委、サステナブルファイナンス・アクションプラン発表。金融・企業報告のEU法改正も視野(2018年3月12日) 今回の改正案は、第2次金融商品市場指令(MiFID2)と保険販売業務指令(IDD)を改正するもの。金融機関が、顧客に投資アドバイスする際や投資運用を行う際に、顧客のESG嗜好を反映させることを義務付ける。そのため、顧客のESG嗜好を把握することが求められることになる。 今回のEU規則案は、現在欧州委員会が別途進めている「ESG考慮」や「サステナブル」の定義が確立した後に、導入する考え。 【参照ページ】Commission publishes draft rules to ensure investment firms and insurance distributors consider sustainability topics when advising clients 【規則案】Commission delegated regulation amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the integration of Environmental, Social and Governance (ESG) considerations and preferences into the investment advice and portfolio management 株式会社ニューラル サステナビリティ研究所この記事のタグ EU IDD MiFID2 ニュース ヨーロッパ レポーティング・ガイドライン・法規制 保険会社 保険販売業務指令 投資先・ESG投資 政府・国際機関・NGO 欧州委員会 運用会社 金融 金融商品市場指令Sustainable Japanの特長Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。時価総額上位100社の96%が登録済業界第一人者が編集長7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1 さらに詳しく ログインする※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら