
厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は11月20日、5月に成立した「職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正法(通称、パワハラ防止法)」に基づき、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針を採択」した。
【参考】【日本】厚労省、パワハラ防止法の指針案を公表。日本労働弁護団は指針案の修正求める声明発表(2019年10月25日)
同分科会は今回、10月に議論した指針案を一部修正した案で最終合意した。パワーハラスメントの定義については、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。」と除外される定義を明記した。また、発言を、言動に変え、「行動」についてもパワーハラスメントと認定されることを明確にした。
【参照ページ】第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
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