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【イギリス】政府、不動産賃貸料支払滞納を最大3ヶ月間許容する法規則導入。新型コロナ

 英住宅・コミュニティ・地方自治省は3月26日、新型コロナウイルス・パンデミックで不動産の賃貸料支払が困難となったテナントや入居者を保護するため、不動産所有者に譲歩を迫る制度を、イングランド地方とウェールズ地方に導入した。

 今回の規則導入により、同日より不動産所有者は、賃貸契約の解除を通知してから3ヶ月間は、テナントや入居者が解除に応じない場合でも司法的措置を取ることができないと定めた。これにより、3ヶ月間は、物件に入居し続けることが可能となった。3ヶ月経過しても退去しない場合は、裁判所での司法的措置をとることができる。同措置は当面、9月30日まで適用される。

 また3月27日からは、すでに係争中の立退き裁判も90日間停止する。期間は必要に応じて延長されることもある。

 これらの措置は、あくまで立退き猶予ルールを決めたものであり、債務が消えるものではない。そのため、同省は、支払困難者への助成金として5億ポンドも用意した。

 一方、不動産所有者に対しても、3ヶ月間、賃貸用物件の不動産ローンの支払を猶予できるルールを決めた。

【参照ページ】Government support available for landlords and renters reflecting the current coronavirus (COVID-19) outbreak

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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