英金融当局のFCA(金融行為規制機構)は12月21日、上場企業に対する気候関連情報開示に関する義務化ガイダンスを最終発行した。3月から10月まで実施していたパブリックコメントを結果を踏まえ内容を確定した。2021年1月1日以降の会計年度に対する報告から新ルールが適用されるため、報告の初年度は2022年となる。
【参考】【イギリス】政府、ロンドン証券取引所のプレミアム市場上場企業にTCFD情報開示義務化方針(2020年3月12日)
今回導入の新ルールでは、ロンドン証券取引所のプレミアム市場に上場している企業に対し、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインに基づく情報開示を「Comply or Explain」型で義務化する。情報開示はアニュアルレポートの中で行わなければならない。その他の市場区分の上場企業に対しては、将来的に義務化する可能性があることも示唆した。
FCAは今回、英財務省のアセット・マネジメント・タスクフォースが11月24日に発表したロードマップの内容に触れた。同ロードマップは、今後5年をかけ、TCFD情報開示義務化の対象を拡大していくことを勧告している。FCAは、2021年前半に保険会社、運用会社、FCA管轄の年金基金に対しても、TCFD情報開示ルール案を提示することを予定している。
【参考】【イギリス】財務省の機関投資家委員会、20のスチュワードシップ勧告発表。債券投資家のエンゲージメント強化等(2020年12月2日)
【参照ページ】PS20/17: Proposals to enhance climate-related disclosures by listed issuers and clarification of existing disclosure obligations
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