日本弁護士連合会(日弁連)は2月18日、同性パートナーを「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として扱い、配偶者と同様の法の平等適用を求める意見書を、首相、法相、厚生労働相、都道府県知事、政令指定都市市長、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長宛てに提出した。
日弁連は以前から、政府に対し、同性婚を認めるよう求める意見を述べてきているが、今回の意見書は、昨今、各法令において、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を配偶者と同等に扱うよう定める規定が誕生していることに鑑み、同性パートナーも「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として処遇するよう求めたもの。
日弁連によると、事実上婚姻関係と配偶者の同等処遇については、厚生年金保険法における遺族厚生年金の受給権、労働者災害補償保険法における遺族補償年金の受給権、公営住宅法における入居の際に同居した親族、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律における遺族給付金の受給者資格、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律における対象者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律における受刑者の処遇等が挙げられるという。
今回の意見書の趣旨は、法令が、法定上の婚姻関係でなくても、異性間の事実婚については認めてきているのに対し、同性間の事実婚については同等に処遇されていないことを平等の原則から不当とするもの。
【参照ページ】同性の者も事実上婚姻関係と同様の事情にある者として法の平等な適用を受けるべきことに関する意見書
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