厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、即日施行した。同改正で、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」の開示が義務化された。
今回の開示義務化は、6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」に基づくもの。
開示義務化の対象は、常用労働者301人以上の事業主。2022年以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられた。
算出は、正規社員と非正規社員に分け、男女各々の総賃金と総人員を算出し、総賃金を総人員で割る。総賃金には、賃金、給料、手当、賞与等、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てが含まれる。但し、退職手当、通勤手当は含まない。所得税法第28条に規定する「給与所得」が、賃金の取扱いに合致するという。また算出は、法人単位の開示が義務化。連結ベースではない。
【参照ページ】女性活躍推進法の省令・告示を改正しました
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