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【EU】欧州委、CSRDやSFDRの関連ルールの策定先送りへ。非EU企業向けESRSも2027年10月以降

 欧州委員会は10月1日、既存のEU法に基づくルール策定のスケジュールを整理し、公表した。欧州サステナビリティ開示基準(ESRS)関連のルールについても、大幅にスケジュールが見直される。

 今回の発表は、EUが2019年から2024年の間に制定されたEU法に基づき、欧州委員会が権限を行使し委託法令や実務規制基準(RTS)等のルールを策定する行政行為に関するもの。現状では、欧州委員会は430件のルールを策定する権限が付与されており、これを「期間内に策定することが義務化されている欧州委員会の権限」「期間の定めなく策定が義務化されている欧州委員会の権限」「策定が義務化されていない欧州委員会の権限」の3つに分類した。

 同過程において、欧州委員会は、EU理事会および欧州議会と協議の上、115件の権限を「非必須」と判断。「非必須」の権限に基づくルールの制定については、EU法の規定を根拠とし、2027年10月1日以降に先送りすることを決めた。さらに、「期間の定めなく策定が義務化されている欧州委員会の権限」だが、元となるEU法そのものが改正作業に入っているものについては、2年以内に改正が完了することを予見しつつ、一旦欧州委員会に授権された権限を廃止することも提案した。

 今回、廃止が提案された権限は、2025年第2四半期までに策定を予定していた中小企業向け欧州サステナビリティ開示基準、2026年第2四半期までに策定が予定されていたセクター別欧州サステナビリティ開示基準(ESRS)と非EU企業向け欧州サステナビリティ開示基準の策定、2027年第4四半期までに策定が予定されていた改正欧州サステナビリティ開示基準(ESRS)、2029年第4四半期までに策定が予定されていたセクター別欧州サステナビリティ開示基準(ESRS)等。

 さらに、サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)に基づき策定が予定されていた社会・従業員観点の悪影響関連サステナビリティ指標の透明性ルール、ホームページ開示ルール、定期報告ルール、EUタクソノミーへの投資透明性ルール、DNSH原則詳細ルール等や、ソルベンシーII指令に基づき策定が予定されていたサステナビリティリスクマネジメント詳細ルール、ESG評価規則に基づく策定が予定されていたESG評価機関・プロバイダーの開示詳細ルール等も対象となった。

 これにより、指定されたルールについては、2027年10月以降に策定される方向となった。

【参照ページ】De-prioritisation of Level 2 acts in financial services legislation

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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