
EUで5月20日、廃棄物の輸送に関する改正規則が施行される。廃棄物を第三国で処分することを目的としたEU域外への輸出や、経済協力開発機構(OECD)非加盟国での回収を目的とした有害廃棄物の輸出が原則禁止となる。
同規則は、2023年11月に、EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会で政治的合意に達し、4月11日にEU理事会を通過し、成立した。
【参考】【EU】EU理事会と欧州議会、廃棄物輸送規則改正案で政治的合意。EU域外へ廃棄物輸出を大幅制限(2023年11月20日)
同改正規則は、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、汚染ゼロの3つの目標を達成するため、廃棄物の輸送をEU域外と域内の双方で大幅に制限する。具体的には、廃棄物のEU域内輸送、第三国への輸出入、EU域内を経由した第三国間の輸出入の3つのフローを対象としている。
同改正規則では、2027年5月以降、EU域内の廃棄物をOECD非加盟国に輸出する場合には、当該国が廃棄物を輸入する意思があることを欧州委員会に報告し、持続可能な方法で廃棄物を管理する能力があることを証明した場合にのみ許可される。また、欧州委員会は、OECD加盟国への廃棄物輸出も監視し、輸出先で環境問題が生じた場合には措置を講じる。特に、プラスチック廃棄物の第三国への輸出は厳格な規制が課される。
EU域内での輸送も、書面事前通知と同意手続(PIC)の厳格な条件のもとで同意・認可された場合にのみ、許可される。但し、回収を目的とした廃棄物のEU域内輸送は、「グリーンリスト廃棄物」に関する一般情報要件に従えば、原則として認められる。PICを取得する事業者は、発送国、仕向国、通過国に通知し、書面による確認を受けることが義務化される。2026年5月から、書類申請からオンライン申請に切り替わる。
同協定の執行では、各EU加盟国が違反時の罰則に関する規定が設けられ、同日施行される環境犯罪指令との整合性も確保されている。罰則では、実効性、比例性、説得力のある罰則を設けることを義務化。内容には、罰金、廃棄物管理および輸送に関する認可の取消または一時停止が含まれる。
【参照ページ】Daily News 17 / 05 / 2024
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