
参議院本会議は5月16日、改正下請法法案を可決。同法が成立した。2026年1月1日から施行される。
【参考】【日本】政府、下請法改正を閣議決定。運送委託も対象。手形払や一方的な価格決定を禁止(2025年3月13日)
今回の法改正では、まず、法律の名称を「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」に修正する。
また、改正の目的としては、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくこととしている。
改正の中身では、現行法で対象となっている製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託(運送委託)も対象に加えた。
また、コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一方的に決めたりする等、上昇したコストの価格転嫁についての課題に対処するため、価格転嫁の協議に応じないことや、協議において必要な説明または情報の提供をしないことによる一方的な代金額の決定を禁止した。減額には、遅延利息の適用も必須とする。
さらに、対象取引において、手形払を禁止し、電子記録債権やファクタリング等の支払手段についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものも禁止した。同法の適用を逃れるため、委託先に増資を求める動きも出てきていることから、製造委託等では従業員数300人以下、役務委託等では従業員100人以下の企業は一律同法が適用される保護対象とする。
違反取締に関しても、中小受託事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣も追加する。
【参照ページ】「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました
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