
厚生労働省は8月18日、新たに危険ドラッグ4物質を指定薬物に指定する省令を公布し、8月28日施行すると発表した。指定された物質を含む製品は、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。
今回指定されたのは、
- N-イソブチル-5-メトキシトリプタミン(5-MeO-NiBTもしくは5-MeO-iBT)
- 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソブトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール(Isobutonitazene)
- 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-[4-(2-フルオロエトキシ)ベンジル]-5-ニトロベンズイミダゾール(Fluetonitazene)
- N,N-ジエチル-4-(フェロセンカルボニル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド(1Fe-LSD)
これらの物質は海外でも流通しているため、同省は水際(輸入)対策を強化していく方針。
【参照ページ】危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定
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