
インドネシア政府は10月16日、食品、飲料、化粧品、健康補助食品等に対するハラール認証義務化の段階的適用期限を2028年10月に延期すると発表した。従来は一部の製品・サービスについて2026年10月18日からの義務化を予定していたが、事業者や認証制度の運用体制の準備状況を踏まえ、適用時期を見直した。食品・飲料等の零細・小規模事業者や、海外からの輸入品も延期対象となる。
今回の変更は、2024年政令第42号「ハラール製品保証分野の実施に関する政令」の改正によるもの。インドネシアでは、2014年法律第33号「ハラール製品保証法」と2023年法律第6号に基づき、幅広い製品やサービスに対するハラール認証を義務化する制度が整備されている。対象は数百万の事業者と複数の産業セクターに及ぶ。
インドネシア政府は、これまでの制度実施状況の評価と事業者団体・産業界からの意見を踏まえ、国内のハラール認証制度を支える体制の強化と、関係者の準備期間の確保が必要と判断した。
具体的には、政令第160条を改正し、食品、飲料、食肉処理製品に関連するサービスについて、食肉処理サービスを除き、ハラール認証義務化の開始日を2028年10月18日とする。また、零細・小規模事業者が提供する食品、飲料、食肉処理製品、食肉処理サービスについても、段階的適用期間を2028年10月17日まで延長する。
海外から輸入される食品、飲料、食肉処理製品、食肉処理サービスについても、認証義務化の開始日を2028年10月18日に延期する。輸入品への適用に際しては、外国とのハラール認証の相互承認に関する協力関係の整備状況を考慮する。
さらに、政令第161条に基づき、従来2026年までに段階的適用期間が終了する予定だった天然由来医薬品、準医薬品、健康補助食品、化粧品、化学製品、遺伝子組換え製品、一部の生活用品についても、期限を2028年10月17日まで延長する。
一方、その他の製品カテゴリーについては、従来の政令第42号で定められた適用日程を維持する。一般用医薬品と使用制限のある一般用医薬品は2029年10月17日まで、向精神薬を除く処方箋医薬品は2034年10月17日までを段階的適用期間とする。
政府は今回の政令改正に合わせ、関連する施行規則も見直す方針。特に、インドネシア国内に流入する外国製ハラール製品の適合性確保を定めたハラール製品保証実施機関(BPJPH)の2026年規則第4号を廃止する方針を示した。
インドネシア経済担当調整大臣府のスシウィジョノ・モギアルソ事務次官は、国内のハラール認証制度を支える体制の準備状況を考慮し、政令改正によって義務化の段階的適用期間を延長すると説明した。
政府は、ハラール製品保証制度を推進する方針自体は維持する。今回の延期により、消費者保護を確保しつつ、事業者に制度対応のための予見可能性と準備期間を提供し、貿易の円滑化と国内ハラール産業の競争力強化につなげる考え。
【参照ページ】Pemerintah Sesuaikan Masa Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal dengan Memperhatikan Kesiapan Ekosistem dan Pemangku Kepentingan
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