
スイス内閣は11月23日、スイス国内の大企業に気候変動に関する情報開示を付ける政令を制定した。2024年1月1日に発効する。
同政令による義務化の対象は、従業員500人以上で、総資産2,000万フラン(約29億円)以上もしくは売上高4,000万フラン(約58億円)以上の上場企業、銀行、保険会社。気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインに基づき、ガバナンス、戦略、リスクマネジメント、目標に関する開示が義務化されることに加え、目標達成のための実行計画についても開示を義務化した。
同政令は、2022年3月から7月までパブリックコメントを実施。幅広い賛同を得た。
【参照ページ】Federal Council brings ordinance on mandatory climate disclosures for large companies into force as of 1 January 2024
無料会員に登録すると、
有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。
登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。
無料登録してチケットを受け取る
【無料会員向け】有料記事の閲覧チケットの詳細はこちら
または
有料会員プランで
企業内の情報収集を効率化
- 2000本近い最新有料記事が読み放題
- 有料会員継続率98%の高い満足度
- 有料会員の役職者比率46%
有料会員プランに登録する