
日本政府は3月7日、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。国会で審議する。
今回の法改正では、排他的経済水域(EEZ)での洋上風力発電を進めるため、制度を創設する。経済産業相が募集区域を指定し、経済産業相と国土交通相が発電所開発事業者に仮の地位を付与する。その後、仮の地位を付与された事業者とステークホルダー等を構成員とする協議会が設置され、協議が整うと発電設備設置の許可が下りる。
経済産業省は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、洋上風力発電は、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札と認識しており、2030年までに10GW、2040年までに30GWから45GWの案件組成を目標としている。目標達成に向け、EEZも活用していく必要があると判断した。主に浮体式洋上風力発電の市場を創成していく。
同法改正では、法律名を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」から「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改正することも盛り込まれている。
また、EEZでの環境影響評価については、方法書の作成前の手続に関し、環境影響評価法ではなく、同法に基づく手続を適用する特例措置も設けた。
【参照ページ】「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に 関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について
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