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【EU】EU理事会と欧州議会、土壌モニタリング指令案で合意。自然資本と土地利用で新たな枠組み

 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は4月10日、土壌モニタリングとレジリエンスに関するEU指令案で政治的合意に達した。今後、双方での立法手続に入る。

【参考】【EU】EU理事会、土壌モニタリング指令制定の方向性で合意。農業や不動産・インフラに影響(2024年6月22日)

 欧州委員会は2021年11月、欧州グリーンディール戦略を実現するための施策として、EU土壌戦略を発表。土壌の保護、回復、持続可能な利用のための具体的な方策を含む枠組みを設定し、任意もしくは法的拘束力のある複数の方策を提示した。それを基に、2023年に欧州モニタリング指令を制定する政策を掲げていた。

【参考】【EU】欧州委、世界的な森林保全、廃棄物輸出、土壌健全で新たな戦略発表。規制強化へ(2021年11月18日)

 土壌モニタリング指令の狙いは、大気汚染、海洋汚染、水系汚染と同様に、土壌の健全性を確保するためのモニタリングを法制化するもの。2050年までに全ての土壌を健全な状態にすることを目標としている。健全な土壌は、食品の95%の基盤となっており、世界の生物多様性の25%以上を育んでいる。しかし、土壌は限られた資源ながら、EUでは60%以上の土壌が健全な状態にないとしている。

 今回の合意では、土壌の健全性をモニタリングするための包括的な枠組みとして、欧州委員会の支援を受け、EU加盟国政府がモニタリングと評価を行う体制を確立することで一致。土壌モニタリング手法では、物理的、化学的、生物学的パラメータを含めたEU共通の記述子と、サンプリングポイントを特定するためのEU統一の方法論も固める。

 土壌評価に関しては、EU統一で長期的なターゲット目標を設定するが、法定目標とはしない。それとは別に、劣化土壌に対し優先的に改善していくためのトリガー基準については、EU加盟国政府単位で定めていく。

 土地取得については、不動産や資源採掘、インフラ開発等で、土壌の被覆または土壌の除去を行う場合には、「緩和原則」が適用され、EU加盟国政府が、土壌が他の生態系サービスを提供できる能力に与える影響を緩和するよう促していく。農林業事業者に対しては、新たな義務は課さず、EU加盟国政府が土壌の健全性とレジリエンスを高める制度を構築していく主体者となる。

 汚染については、同EU指令の発効から10年以内に、EU加盟国政府が潜在的に汚染された土地の公開リストを作成。人間の健康と環境に対する容認できないリスクに対処することを義務付ける。また、発効から18ヶ月以内に、土壌の健康、人間の健康、環境に重大なリスクをもたらす可能性があり、データ収集が必要な化学物質のモニタリングリストも策定され、その中に、PFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)と農薬が含まれることも確定した。

【参照ページ】Moving towards healthier soils in Europe 【参照ページ】Soil monitoring law: Council reaches deal with Parliament 【参照ページ】Soil monitoring: deal with Council on new EU law with better support for farmers

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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