
環境省は4月25日、グリーンボンドやグリーンローンの対象プロジェクトとなるグリーンプロジェクト等の例示リストの拡充に向け、ガイドライン「グリーンプロジェクトに寄与する事業の考え方」を発表した。
「グリーンプロジェクトに寄与する事業」とは、グリーンプロジェクトのバリューチェーンで重要な役割を果たすがそれ自体では明確にグリーン(ピュア・グリーン)とは位置付けられない事業のこと。国際的には「グリーン・イネーブリング・プロジェクト」とも呼ばれ、国際資本市場協会(ICMA)は2024年6月、グリーン・イネーブリング・プロジェクト(GEP)ガイダンスを発行している。
【参考】【国際】ICMA、SLLBガイドライン新発行。グリーン・イネーブリング・プロジェクト・ガイドラインも(2024年6月28日)
今回のガイドラインは、ICMAのGEPガイダンスで提示された評価項目毎の分析・評価や、検討を要する論点、グリーンファイナンスの拡大に資するGEPの効果的な利用の在り方についてまとめたもの。具体的には、車載二次電池用正極材生産設備及びリサイクル設備と、⽔素焚きガスタービン(100%⽔素発電用)の2つについて、検討された内容を紹介している。
環境省は、グリーンボンドやグリーンローンの対象プロジェクトとなるグリーンプロジェクト等の例示リストを、「グリーンボンドガイドライン及びグリーンローンガイドライン」の付属書1別表で示しており、今回のガイドラインは、リストの拡充で考慮されることになる。また、グリーンボンドの発行やグリーンローンの組成において、GEPを資金使途とする場合に、ICMAのGEPガイダンスに加えて、日本の市場参加者が補助的な資料として参照することを期待している。
【参照ページ】グリーンファイナンスに関する「グリーンプロジェクトに寄与する事業の考え方」の公表について
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