
環境省は6月30日、PFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)を新たに水質基準対象とするため、「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」と「水道法施行規則の一部を改正する省令」を公布した。水道事業者等は、2027年4月から新基準に基づく水質検査の実施が義務化される。
【参考】【日本】国土交通省・環境省、水道PFAS調査結果「超過なし」。PFOA・PFOSのみを評価対象(2024年12月1日)
環境省は、2020年度にPFASを水道水における水質管理目標設定項目に設定し、暫定目標値「PFOS及びPFOAの合算で50ng/L」を設定。また内閣府食品安全委員会でも2024年6月、PFASに係る食品健康影響評価が取りまとめられ、環境省としても水質基準への正式導入を検討していた。
国土交通省と環境省が2024年11月に発表したデータでは、暫定目標値「PFOS及びPFOAの合算で50ng/L」を超過した事業者は、2020年度には11事業あったが、2023年度は3事業、2024年度は0だった。2023年度までのいずれかで暫定目標値を超過した全14事業についても、最新の検査結果では全て暫定目標値を下回っていた。
PFASには、PFOとPFOA以外にも、PFNA、PFHxS、HFPO-DA(別名GenX)等が知られているが、日本政府ではこれらに対する対処は遅れている。
【参照ページ】「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について
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