
環境省は6月30日、PFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)を新たに水質基準対象とするため、「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」と「水道法施行規則の一部を改正する省令」を公布した。水道事業者等は、2027年4月から新基準に基づく水質検査の実施が義務化される。
【参考】【日本】国土交通省・環境省、水道PFAS調査結果「超過なし」。PFOA・PFOSのみを評価対象(2024年12月1日)
環境省は、…
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